3/27(金)の夜、箕面観光ホテル/箕面温泉スパーガーデン(大江戸温泉物語)で清掃やベッドメイキング等を行う会社「美建」(本社は石川県)と団体交渉を行いました。
美建に雇用され、清掃等に従事していたMさん。「大江戸温泉物語」となってからでも十数年、大江戸温泉物語に買収される前から通算すると約二十年にわたり働いています。そのMさんが、昨年1月末、突然、「自宅待機→出勤停止」とされたのです。
1月30日、いつものように勤務に就いていたMさんですが、この日、一人の宿泊客がホテルの部屋の金庫に指輪を忘れてしまったとのことでしたが、Mさんを含む三人一組のスタッフが、これを見つけることができなかったことが問題だとされたのです。たしかに忘れ物のチェックは、まずは清掃の段階で、次にきちんと清掃が完了していることを確認する段階でも、ダブルチェックすることとなっており、忘れ物を見つけることができなかったのなら、一定の責任はあると言えます。
ただし、今回の指輪の件でMさんが「処分」を受けたことには、いくつかおかしな点があります。
1.忘れ物に気づかないことは、これまでも何度かあったが、特に大きな問題とはされていなかった。
2.3人で班をつくって清掃し点検し、きちんと完了していることを確認した後に施錠するまでを担当します。3人のうち、誰がどの部屋を清掃し、点検し、施錠したのかについては、正確に覚えてなどいないにもかかわらず、「Mさんのミス」とされた。
3.班の3人のうち、Mさん以外の2名は会社が事情聴取した上、一人は始末書のみ、もう一人は出勤停止(自宅待機か?)2日間のみ。一方Mさんは、聴き取りも行われないまま、自宅待機~出勤停止という極めて重い処分となった。
4.しかも、会社からは、いつからいつまで自宅待機で、いつからいつまで出勤停止といった明確な説明は全くないまま。仮に出勤停止であるならば懲戒処分のはずだが、就業規則で定められているであろう処分決定に至る段取り(「懲罰委員会を設置し、本人から聴聞の上、処分決定」など)を全く踏んでいない。
全く不当な処置・処分です。
その後、3月31日をもってホテルと温泉はリニューアル工事のため閉館。オープンは今年10月とのことで、今に至るまで閉館のまま。当然,Mさんは勤務できず、今は別のところで働いていますが、仮に予定通り今年10月に新装オープンするなら、再び働きたいという希望を持っていますが、会社からは何の情報も伝えられていません。実にいい加減な会社です。
Mさんら清掃スタッフは、「9:30~14:30」が定時となっていますが、定時出勤ではリネン等を入れた大きなワゴンを運ぶ時間帯が、宿泊客のチェックアウト時間とモロにぶつかるため、早目に準備を始めるため、実際には少なくとも30分前には出勤していました。ところが会社は、早出の時間外労働に対して賃金を支払っていません。タイムカードを見れば、ほぼ全員が毎日そうしていましたので、すぐに分かることですし、実際に出勤し仕事を始めているのですから、会社の現場責任者で取締役の神森氏も知っているはずなのに、不払いとなっています。Mさんは労基署に申告しましたが、会社は労基署からの指摘に対し、「早出の指示などしていないのに、勝手に早く来ているだけだ」として未だに支払っていません。
Mさんは私たち北大阪ユニオンに加入し、下記の要求を突き付け、3/27の交渉となりました。
1.早出時間外手当の支払い
2.出勤停止処分は不当・無効なので、休業期間中の給与を満額で支払うこと
3.「今年10月」とされる再オープンの日程や、再オープン後に再び美建が受託できるのかについての見通し等々についての説明
この日の交渉は、会社側からは、現場責任者で取締役の神森氏と、飛翔法律事務所の中島弁護士でしたが、ひどい交渉になりました。交渉までに、組合側から要求書、会社から(代理人の中島弁護士名で)これに対する回答も届いており、組合からは会社回答についてのおかしな点についてツッコミを入れたわけですが、まともに答えられず、「ちょっと、今すぐは分からないので、調べて後日回答します」を連発。たとえば、「出勤停止ってことは、懲戒処分ですよね? 就業規則では懲戒についてどう定められているんですか?」と尋ねても答えられない。「いやいや、処分を下したんでしょ? だったら、もちろん就業規則に則ってるわけですよね? だからどんな流れ、どんな段取りで処分を決定するに至ったのかを尋ねてるんです」と尋ねると、「調べてから回答します」。おいおい! 自分で「処分した」と言っておきながら、処分決定に至る段取りを説明できないってなんやねん! 段取りなんか何も踏んでないってことやろ!
・・・とまぁ、全てがこんな調子。
結局、1週間後の4/3を目安に、こちらからのいくつかの質問に対し書面で回答する、ということになりました。
いや、ほんと、グダグダな交渉でした。
組合としては、引き続き、実際に働いた時間外手当の支払いと、会社の不当な処分で休まされた期間の給与を保障するよう求めていきます。

