労働組合でできること/できないこと
●できること
・団体交渉
労働組合は、組合員の所属する会社と交渉を行うことができます。これを団体交渉と呼びます。労働組合法により、会社側はこの組合からの交渉申し入れを断ることができず、必ず交渉の場に出席しなければなりません。個人的に話をしても取り合ってくれなかった相手でも、組合として申し入れをすれば必ず交渉の席に着かせることができます。
・争議
交渉で問題が解決しない場合、労働組合は争議を行うことができます。争議とは、ストライキを始めとした、交渉を有利に進めるための様々な行動のことをいいます。会社前での宣伝活動やチラシ撒き、インターネットでの情報発信など、会社側がいやがることを行い、対応を迫ります。個人でやっては営業妨害などの罪に問われるこれらの行動も、労働組合には特別に認められています。いざとなれば争議を行えるということが、労働組合の交渉力を担保しているのです。
・法的支援
交渉では済まないような会社側の違法行為があった場合、裁判を起こすことができます。労働組合として、協力関係にある弁護士の紹介や裁判所への付き添い・アドバイスを行い、裁判終了までサポートします。
争議をすれば営業妨害
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話を聞くも聞かないも会社次第
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解決への圧力小
争議を行うことができる
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会社側は交渉を拒否できない
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解決への圧力大!
●できないこと
・代理行為
労働組合はあなたに代わって問題を解決してくれるところではありません。労働組合とは、組合員同士の助け合いの場です。あなた自身が組合の一員となり、一緒に計画を立て、他の組合員に協力を頼み、交渉や争議に臨みます。もちろんそのために必要な準備や手続きは、私たちが手伝います。しかし、当事者であるあなた抜きでは、交渉も争議も行うことはできません。お互いのために肩を「組み合う」のが組合です。「お金は払うから代わりにやってほしい」という相談はお断りします。