《ラミネート工業》懲戒処分、解雇を直ちに撤回せよ!!

因縁をつけて一方的に解雇

ラミネート工業HP

昨年10月に会社はIさんに自宅待機を命じ、不当な懲戒処分と総務部への配置転換を行った。会社は懲戒処分通知書の中で過去の事を理由に挙げてきたが、すべてについてIさんと会社の認識は全く違う。また、総務部に属する社員は誰もおらず、Iさんを製造部の社員から切り離し孤立化させようという会社の企みは明らか。その後、会社は懲戒処分の際のIさんの発言を誇張して始末書の提出を求め、提出しないと2度目の懲戒処分を出し7日間の出勤停止とした。11月27日に団体交渉を行い、懲戒処分の理由とした過去の出来事について会社に具体的な根拠などを問い質したが、明確な回答をせず「処分は正しい」と言うのみ。

Iさんが出勤停止明けの12月9日に会社に出ると、今度は「着替手当」の不正受給について始末書を書けと言われた。Iさんは「着替手当」の事は組合に預けていると返答。すると、翌日に「解雇通告書」がIさん宅に届いた。Iさんは自宅で作業服に着替えて通勤していたが、会社はそれを「着替手当」の不正受給だと言う。Iさんに対する連続した問答無用の懲戒処分と解雇処分は、Iさんを会社から排除するために最初から計画された典型的な不当労働行為である。

組合は解雇の翌週に会社前で組合の街宣車で抗議行動と二度のビラまきを行った。Iさんは大川・吉村弁護士事務所に依頼し、解雇撤回、懲戒処分撤回を求める裁判を提訴した。組合は労働委員会に不当労働行為の救済申し立てを検討している。